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土じよう調査作業規程準則 第16条(聴取調査)

聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表三の調査内容の調査を行うものとする。

この条文の基本情報

聴取調査とは何ですか?

定義聴取調査とは、土じよう調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表三の調査内容の調査を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第16条(聴取調査)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第16条の条文原文は「聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表三の調査内容の調査を行うものとする。」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第16条は第二節 精査に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第16条の前の条は土じよう調査作業規程準則第15条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第16条の次の条は土じよう調査作業規程準則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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