道路整備特別措置法 第25条(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
- 会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.有料道路管理者は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を有料道路管理者である都道府県又は市町村の長の定める方法で公示しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
料金の額及び徴収期間の公告又は公示とは何ですか?
定義料金の額及び徴収期間の公告又は公示とは、道路整備特別措置法第25条に定められた規定で、「会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第25条(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第25条の条文原文は「会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第25条の前の条は道路整備特別措置法第24条です。
- 道路整備特別措置法第25条の次の条は道路整備特別措置法第26条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/25