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道路整備特別措置法 第26条(割増金)

会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

この条文の基本情報

割増金とは何ですか?

定義割増金とは、道路整備特別措置法第26条に定められた規定で、「会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第26条(割増金)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第26条の条文原文は「会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第26条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第26条の前の条は道路整備特別措置法第25条です。
  7. 道路整備特別措置法第26条の次の条は道路整備特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/26

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