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道路整備特別措置法 第28条(高速自動車国道等の供用の開始)

国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。

この条文の基本情報

高速自動車国道等の供用の開始とは何ですか?

定義高速自動車国道等の供用の開始とは、道路整備特別措置法第28条に定められた規定で、「国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第28条(高速自動車国道等の供用の開始)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第28条の条文原文は「国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第28条の前の条は道路整備特別措置法第27条です。
  7. 道路整備特別措置法第28条の次の条は道路整備特別措置法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/28

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