道路整備特別措置法 第29条(指定区間外の一般国道等の供用の開始)
- 会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
- 2.前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。
- 3.有料道路管理者は、第二十七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。
この条文の基本情報
指定区間外の一般国道等の供用の開始とは何ですか?
定義指定区間外の一般国道等の供用の開始とは、道路整備特別措置法第29条に定められた規定で、「会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第29条(指定区間外の一般国道等の供用の開始)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第29条の条文原文は「会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第29条の前の条は道路整備特別措置法第28条です。
- 道路整備特別措置法第29条の次の条は道路整備特別措置法第30条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/29