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道路整備特別措置法 第33条(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)

会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条、第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項の規定の適用については、同法第三十九条第一項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の二第五項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の七第四項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、「同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)」とあるのは「同項の政令」と、「当該条例又は当該政令」とあるのは「当該政令」とする。

この条文の基本情報

占用料の徴収についての道路法の規定の適用とは何ですか?

定義占用料の徴収についての道路法の規定の適用とは、道路整備特別措置法第33条に定められた規定で、「会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条、第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項の規定の適用については、同法第三十九条第一項中「道路管理者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第33条(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第33条の条文原文は「会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条、第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項の規定の適用については、同法第三十九条第一項中「道路管理者…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第33条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第33条の前の条は道路整備特別措置法第32条の2です。
  7. 道路整備特別措置法第33条の次の条は道路整備特別措置法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/33

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