道路整備特別措置法 第34条(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)
- 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
- 2.会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
この条文の基本情報
連結料の徴収についての道路法等の規定の適用とは何ですか?
定義連結料の徴収についての道路法等の規定の適用とは、道路整備特別措置法第34条に定められた規定で、「会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第34条(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第34条の条文原文は「会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者で…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第34条の前の条は道路整備特別措置法第33条です。
- 道路整備特別措置法第34条の次の条は道路整備特別措置法第35条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/34