道路整備特別措置法 第35条(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)
第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置等物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
この条文の基本情報
違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用とは何ですか?
定義違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用とは、道路整備特別措置法第35条に定められた規定で、「第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第35条(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第35条の条文原文は「第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第35条の前の条は道路整備特別措置法第34条です。
- 道路整備特別措置法第35条の次の条は道路整備特別措置法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/35