道路整備特別措置法 第36条(手数料の納付についての道路法の規定の適用)
第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。
この条文の基本情報
手数料の納付についての道路法の規定の適用とは何ですか?
定義手数料の納付についての道路法の規定の適用とは、道路整備特別措置法第36条に定められた規定で、「第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第36条(手数料の納付についての道路法の規定の適用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第36条の条文原文は「第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第36条の前の条は道路整備特別措置法第35条です。
- 道路整備特別措置法第36条の次の条は道路整備特別措置法第37条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/36