道路整備特別措置法 第37条(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)
- 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。
- 2.会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、会社の負担とする。
- 3.この法律の規定により機構が行う会社管理高速道路の管理に関する費用は、機構の負担とする。
この条文の基本情報
会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用とは何ですか?
定義会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用とは、道路整備特別措置法第37条に定められた規定で、「会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第37条(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第37条の条文原文は「会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第37条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第37条の前の条は道路整備特別措置法第36条です。
- 道路整備特別措置法第37条の次の条は道路整備特別措置法第37条の2です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/37