道路整備特別措置法 第37条の2(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)
第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととした場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該地方道路公社が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
この条文の基本情報
国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例とは何ですか?
定義国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例とは、道路整備特別措置法第37条の2に定められた規定で、「第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第37条の2(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第37条の2の条文原文は「第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととした…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第37条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第37条の2の前の条は道路整備特別措置法第37条です。
- 道路整備特別措置法第37条の2の次の条は道路整備特別措置法第38条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/37_2