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道路整備特別措置法 第47条(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)

国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

この条文の基本情報

会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督とは何ですか?

定義会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督とは、道路整備特別措置法第47条に定められた規定で、「国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第47条(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第47条の条文原文は「国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置を…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第47条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第47条の前の条は道路整備特別措置法第46条です。
  7. 道路整備特別措置法第47条の次の条は道路整備特別措置法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/47

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