道路整備特別措置法 第48条(道路の管理に関する勧告等)
- 国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、会社等に対して、会社管理高速道路又は指定都市高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
道路の管理に関する勧告等とは何ですか?
定義道路の管理に関する勧告等とは、道路整備特別措置法第48条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第48条(道路の管理に関する勧告等)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第48条の条文原文は「国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第48条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第48条の前の条は道路整備特別措置法第47条です。
- 道路整備特別措置法第48条の次の条は道路整備特別措置法第49条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/48