道路整備特別措置法 第52条(道路資産等の道路管理者への帰属)
前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定める物件を除く。)は、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。
この条文の基本情報
道路資産等の道路管理者への帰属とは何ですか?
定義道路資産等の道路管理者への帰属とは、道路整備特別措置法第52条に定められた規定で、「前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第52条(道路資産等の道路管理者への帰属)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第52条の条文原文は「前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第52条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第52条の前の条は道路整備特別措置法第51条です。
- 道路整備特別措置法第52条の次の条は道路整備特別措置法第53条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/52