道路整備特別措置法 第53条(審査請求)
- この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
- 2.この法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為(指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。)に不服がある者は国土交通大臣に対して、指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、道路整備特別措置法第53条に定められた規定で、「この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第53条(審査請求)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第53条の条文原文は「この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第53条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第53条の前の条は道路整備特別措置法第52条です。
- 道路整備特別措置法第53条の次の条は道路整備特別措置法第54条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/53