道路整備特別措置法 第55条
会社管理高速道路又は公社管理道路に関する道路法第七十七条の規定の適用については、同条第一項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの命じた職員」と、同条第二項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は会社等」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第55条は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第55条の条文原文は「会社管理高速道路又は公社管理道路に関する道路法第七十七条の規定の適用については、同条第一項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第二条第六…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第55条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第55条の前の条は道路整備特別措置法第54条です。
- 道路整備特別措置法第55条の次の条は道路整備特別措置法第55条の2です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/55