道路整備特別措置法 第55条の2(民法の特例)
道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
この条文の基本情報
民法の特例とは何ですか?
定義民法の特例とは、道路整備特別措置法第55条の2に定められた規定で、「道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第55条の2(民法の特例)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第55条の2の条文原文は「道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とある…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第55条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第55条の2の前の条は道路整備特別措置法第55条です。
- 道路整備特別措置法第55条の2の次の条は道路整備特別措置法第56条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/55_2