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道路整備特別措置法 第55条の2(民法の特例)

道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

この条文の基本情報

民法の特例とは何ですか?

定義民法の特例とは、道路整備特別措置法第55条の2に定められた規定で、「道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第55条の2(民法の特例)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第55条の2の条文原文は「道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とある…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第55条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第55条の2の前の条は道路整備特別措置法第55条です。
  7. 道路整備特別措置法第55条の2の次の条は道路整備特別措置法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/55_2

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