道路整備特別措置法 第56条(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第九条第七項及び第十七条第三項の規定による申請に基づく裁定については、この限りでない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、道路整備特別措置法第56条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第九条第七項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第56条(権限の委任)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第56条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第九条第七項及…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第56条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第56条の前の条は道路整備特別措置法第55条の2です。
- 道路整備特別措置法第56条の次の条は道路整備特別措置法第57条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/56