海岸法 第17条(附帯工事の施行)
- 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。)又は地すべり防止工事であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十八条、道路法第二十二条第一項、砂防法第八条又は地すべり等防止法第十四条第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
附帯工事の施行とは何ですか?
定義附帯工事の施行とは、海岸法第17条に定められた規定で、「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第17条(附帯工事の施行)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第17条の条文原文は「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸…」で始まります。
- 海岸法第17条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第17条の前の条は海岸法第16条です。
- 海岸法第17条の次の条は海岸法第18条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/17