海岸法 第27条(海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担)
- 海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
- 2.海岸管理者は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
この条文の基本情報
海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担とは何ですか?
定義海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担とは、海岸法第27条に定められた規定で、「海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第27条(海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第27条の条文原文は「海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。」で始まります。
- 海岸法第27条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第27条の前の条は海岸法第26条です。
- 海岸法第27条の次の条は海岸法第28条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/27