海岸法 第28条(市町村の分担金)
- 前三条の規定により海岸管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2.前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
この条文の基本情報
市町村の分担金とは何ですか?
定義市町村の分担金とは、海岸法第28条に定められた規定で、「前三条の規定により海岸管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第28条(市町村の分担金)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第28条の条文原文は「前三条の規定により海岸管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を…」で始まります。
- 海岸法第28条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第28条の前の条は海岸法第27条です。
- 海岸法第28条の次の条は海岸法第29条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/28