海岸法 第29条(負担金の納付)
主務大臣が海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより第二十六条第一項又は第二項の規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
負担金の納付とは何ですか?
定義負担金の納付とは、海岸法第29条に定められた規定で、「主務大臣が海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第29条(負担金の納付)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第29条の条文原文は「主務大臣が海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担…」で始まります。
- 海岸法第29条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第29条の前の条は海岸法第28条です。
- 海岸法第29条の次の条は海岸法第30条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/29