海岸法 第30条(兼用工作物の費用)
海岸管理者の管理する海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
兼用工作物の費用とは何ですか?
定義兼用工作物の費用とは、海岸法第30条に定められた規定で、「海岸管理者の管理する海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第30条(兼用工作物の費用)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第30条の条文原文は「海岸管理者の管理する海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議…」で始まります。
- 海岸法第30条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第30条の前の条は海岸法第29条です。
- 海岸法第30条の次の条は海岸法第31条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/30