物品管理法 第1条(目的)
この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、物品管理法第1条に定められた規定で、「この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第1条(目的)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第1条の条文原文は「この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。」で始まります。
- 物品管理法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第1条の次の条は物品管理法第2条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/1