物品管理法 第2条(定義)
- この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。
- 一現金
- 二法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
- 三国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産
- 2.この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。
- 3.この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、物品管理法第2条に定められた規定で、「この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第2条(定義)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第2条の条文原文は「この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。」で始まります。
- 物品管理法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第2条の前の条は物品管理法第1条です。
- 物品管理法第2条の次の条は物品管理法第3条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/2