物品管理法 第3条(分類)
- 各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。
- 2.前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。
- 3.各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。
この条文の基本情報
分類とは何ですか?
定義分類とは、物品管理法第3条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第3条(分類)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第3条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。」で始まります。
- 物品管理法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第3条の前の条は物品管理法第2条です。
- 物品管理法第3条の次の条は物品管理法第4条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/3