物品管理法 第4条(所属分類の決定)
第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。
この条文の基本情報
所属分類の決定とは何ですか?
定義所属分類の決定とは、物品管理法第4条に定められた規定で、「第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第4条(所属分類の決定)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第4条の条文原文は「第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。」で始まります。
- 物品管理法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第4条の前の条は物品管理法第3条です。
- 物品管理法第4条の次の条は物品管理法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/4