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物品管理法 第31条(物品管理職員等の責任)

  1. 次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。)は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
  2. 一物品管理官
  3. 二物品出納官
  4. 三物品供用官
  5. 四第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員
  6. 五第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員
  7. 六第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員
  8. 七前各号に掲げる者の補助者
  9. 2.物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。
  10. 3.前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

この条文の基本情報

物品管理職員等の責任とは何ですか?

定義物品管理職員等の責任とは、物品管理法第31条に定められた規定で、「次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第31条(物品管理職員等の責任)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第31条の条文原文は「次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。」で始まります。
  3. 物品管理法第31条は第四章 物品管理職員等の責任に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第31条の前の条は物品管理法第30条です。
  7. 物品管理法第31条の次の条は物品管理法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/31

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