物品管理法 第32条(亡失又は損傷等の通知)
各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
亡失又は損傷等の通知とは何ですか?
定義亡失又は損傷等の通知とは、物品管理法第32条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第32条(亡失又は損傷等の通知)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第32条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従…」で始まります。
- 物品管理法第32条は第四章 物品管理職員等の責任に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第32条の前の条は物品管理法第31条です。
- 物品管理法第32条の次の条は物品管理法第33条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/32