物品管理法 第33条(検定前の弁償命令)
- 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。
- 2.前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。
この条文の基本情報
検定前の弁償命令とは何ですか?
定義検定前の弁償命令とは、物品管理法第33条に定められた規定で、「各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第33条(検定前の弁償命令)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第33条の条文原文は「各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定…」で始まります。
- 物品管理法第33条は第四章 物品管理職員等の責任に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第33条の前の条は物品管理法第32条です。
- 物品管理法第33条の次の条は物品管理法第34条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/33