物品管理法 第35条(この法律の規定を準用する動産)
この法律(第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十七条及び第三十八条を除く。)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。
この条文の基本情報
この法律の規定を準用する動産とは何ですか?
定義この法律の規定を準用する動産とは、物品管理法第35条に定められた規定で、「この法律(第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第35条(この法律の規定を準用する動産)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第35条の条文原文は「この法律(第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十…」で始まります。
- 物品管理法第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第35条の前の条は物品管理法第34条です。
- 物品管理法第35条の次の条は物品管理法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/35