物品管理法 第36条(帳簿)
物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、物品管理法第36条に定められた規定で、「物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第36条(帳簿)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第36条の条文原文は「物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 物品管理法第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第36条の前の条は物品管理法第35条です。
- 物品管理法第36条の次の条は物品管理法第37条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/36