物品管理法 第37条(物品増減及び現在額報告書)
各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
物品増減及び現在額報告書とは何ですか?
定義物品増減及び現在額報告書とは、物品管理法第37条に定められた規定で、「各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第37条(物品増減及び現在額報告書)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第37条の条文原文は「各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七…」で始まります。
- 物品管理法第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第37条の前の条は物品管理法第36条です。
- 物品管理法第37条の次の条は物品管理法第38条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/37