物品管理法 第38条(国会への報告等)
- 財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。
- 2.内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。
- 3.内閣は、第一項の物品増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、物品管理法第38条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第38条(国会への報告等)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第38条の条文原文は「財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。」で始まります。
- 物品管理法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第38条の前の条は物品管理法第37条です。
- 物品管理法第38条の次の条は物品管理法第39条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/38