物品管理法 第39条(検査)
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、物品管理法第39条に定められた規定で、「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第39条(検査)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第39条の条文原文は「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理…」で始まります。
- 物品管理法第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第39条の前の条は物品管理法第38条です。
- 物品管理法第39条の次の条は物品管理法第40条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/39