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物品管理法 第40条(適用除外)

国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、物品管理法第40条に定められた規定で、「国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第40条(適用除外)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第40条の条文原文は「国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。」で始まります。
  3. 物品管理法第40条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第40条の前の条は物品管理法第39条です。
  7. 物品管理法第40条の次の条は物品管理法第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/40

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