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物品管理法 第7条(管理の機関)

各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

この条文の基本情報

管理の機関とは何ですか?

定義管理の機関とは、物品管理法第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第7条(管理の機関)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第7条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。」で始まります。
  3. 物品管理法第7条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第7条の前の条は物品管理法第6条です。
  7. 物品管理法第7条の次の条は物品管理法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/7

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