物品管理法 第8条(物品管理官)
- 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。
- 2.各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
- 3.各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
- 4.各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。
- 5.第一項、第二項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
- 6.第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。
この条文の基本情報
物品管理官とは何ですか?
定義物品管理官とは、物品管理法第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第8条(物品管理官)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第8条の条文原文は「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。」で始まります。
- 物品管理法第8条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第8条の前の条は物品管理法第7条です。
- 物品管理法第8条の次の条は物品管理法第9条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/8