倉庫業法 第1条(目的)
この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、倉庫業法第1条に定められた規定で、「この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第1条(目的)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第1条の条文原文は「この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。」で始まります。
- 倉庫業法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第1条の次の条は倉庫業法第2条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/1