倉庫業法 第2条(定義)
- この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
- 2.この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
- 3.この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、倉庫業法第2条に定められた規定で、「この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第2条(定義)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第2条の条文原文は「この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の…」で始まります。
- 倉庫業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第2条の前の条は倉庫業法第1条です。
- 倉庫業法第2条の次の条は倉庫業法第3条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/2