倉庫業法 第11条(倉庫管理主任者)
倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
この条文の基本情報
倉庫管理主任者とは何ですか?
定義倉庫管理主任者とは、倉庫業法第11条に定められた規定で、「倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第11条(倉庫管理主任者)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第11条の条文原文は「倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める…」で始まります。
- 倉庫業法第11条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第11条の前の条は倉庫業法第10条です。
- 倉庫業法第11条の次の条は倉庫業法第12条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/11