倉庫業法 第12条(倉庫の施設及び設備)
- 倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第六条第一項第四号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
倉庫の施設及び設備とは何ですか?
定義倉庫の施設及び設備とは、倉庫業法第12条に定められた規定で、「倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第12条(倉庫の施設及び設備)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第12条の条文原文は「倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第12条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第12条の前の条は倉庫業法第11条です。
- 倉庫業法第12条の次の条は倉庫業法第13条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/12