倉庫業法 第14条(火災保険に付する義務)
前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
火災保険に付する義務とは何ですか?
定義火災保険に付する義務とは、倉庫業法第14条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第14条(火災保険に付する義務)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第14条の条文原文は「前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。」で始まります。
- 倉庫業法第14条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第14条の前の条は倉庫業法第13条です。
- 倉庫業法第14条の次の条は倉庫業法第15条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/14