倉庫業法 第15条(事業改善命令)
国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項及び第十二条第二項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
事業改善命令とは何ですか?
定義事業改善命令とは、倉庫業法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項及び第十二条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第15条(事業改善命令)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第15条の条文原文は「国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項及び第十二条第二…」で始まります。
- 倉庫業法第15条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第15条の前の条は倉庫業法第14条です。
- 倉庫業法第15条の次の条は倉庫業法第16条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/15