倉庫業法 第16条(名義の利用等の禁止)
- 倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。
- 2.倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。
この条文の基本情報
名義の利用等の禁止とは何ですか?
定義名義の利用等の禁止とは、倉庫業法第16条に定められた規定で、「倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第16条(名義の利用等の禁止)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第16条の条文原文は「倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。」で始まります。
- 倉庫業法第16条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第16条の前の条は倉庫業法第15条です。
- 倉庫業法第16条の次の条は倉庫業法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/16