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倉庫業法 第16条(名義の利用等の禁止)

  1. 倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。
  2. 2.倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

この条文の基本情報

名義の利用等の禁止とは何ですか?

定義名義の利用等の禁止とは、倉庫業法第16条に定められた規定で、「倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法第16条(名義の利用等の禁止)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法第16条の条文原文は「倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。」で始まります。
  3. 倉庫業法第16条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
  4. 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 倉庫業法第16条の前の条は倉庫業法第15条です。
  7. 倉庫業法第16条の次の条は倉庫業法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121
  • 本サイト収録倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/16

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