倉庫業法 第17条(営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)
- 倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。
- 2.倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)たる法人の合併又は分割(当該倉庫業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。
- 3.前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割とは何ですか?
定義営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割とは、倉庫業法第17条に定められた規定で、「倉庫業者(発券倉庫業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第17条(営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第17条の条文原文は「倉庫業者(発券倉庫業者を除く。」で始まります。
- 倉庫業法第17条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第17条の前の条は倉庫業法第16条です。
- 倉庫業法第17条の次の条は倉庫業法第18条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/17