倉庫業法 第18条
- 発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
- 2.発券倉庫業者たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
- 3.第十三条第二項から第四項までの規定は、前二項の認可について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第18条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第18条の条文原文は「発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地…」で始まります。
- 倉庫業法第18条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第18条の前の条は倉庫業法第17条です。
- 倉庫業法第18条の次の条は倉庫業法第19条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/18