倉庫業法 第19条(相続)
- 倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から三十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.被相続人が発券倉庫業者である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第十三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
- 3.第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、倉庫業法第19条に定められた規定で、「倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第19条(相続)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第19条の条文原文は「倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。」で始まります。
- 倉庫業法第19条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第19条の前の条は倉庫業法第18条です。
- 倉庫業法第19条の次の条は倉庫業法第20条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/19