倉庫業法 第20条(営業等の廃止)
- 倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
営業等の廃止とは何ですか?
定義営業等の廃止とは、倉庫業法第20条に定められた規定で、「倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第20条(営業等の廃止)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第20条の条文原文は「倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第20条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第20条の前の条は倉庫業法第19条です。
- 倉庫業法第20条の次の条は倉庫業法第21条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/20