倉庫業法 第21条(営業の停止及び登録の取消し)
- 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 三営業に関し不正な行為をしたとき。
- 2.第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
営業の停止及び登録の取消しとは何ですか?
定義営業の停止及び登録の取消しとは、倉庫業法第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第21条(営業の停止及び登録の取消し)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第21条の条文原文は「国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 倉庫業法第21条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第21条の前の条は倉庫業法第20条です。
- 倉庫業法第21条の次の条は倉庫業法第22条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/21